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表彰による障害者差別 - いきいき長寿表彰

2025/7/2

東大阪市役所は、毎年、健康で95歳を迎えた市民を表彰しています。
しかし、要介護者を表彰しません。
95歳を迎えた要介護の障害者を表彰しません。
これは差別だと思います。
市役所は差別であることを否認しています。

本件「いきいき長寿表彰」の問題は既に次のとおり記事にしました。

表彰による差別 - いきいき長寿表彰

この記事の読者からのコメントで
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の第14条で解決できるのではないか」
というアイデアを頂戴しました。

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。

障害者差別解消法 第14条

そこで、私は、この法律の運用を所管する、東大阪市役所の障害施策推進課長あて、要望書を提出しました。

 東大阪市高齢介護課は毎年9月頃「いきいき長寿表彰」を実施しています。
 この表彰の要件に「要介護・要支援認定等を受けていない」及び「入院をしていない」があります。
 障害者は、この要件を満たさないことがあると思われます。
 このことは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に定める「障害を理由とする差別」だと思われます。
 このため、この問題の解決を図ってください。
 もし、本件の問題解決をしない・できないのであれば、その理由を書面で回答してください。

2025年2月12日付け東大阪市障害施策推進課長あて要望

回答は次のとおりです。

画像
2025年3月3日付け障害施策推進課長からの回答

 

「本制度が特定の個人の権利を侵害するとまでは言えず、障害者差別には当たらないと考えます。」とのことです。
このことは、大阪府庁の広域支援相談員にも電話で問い合わせましたが、同様の趣旨の回答でした。

別件ですが、私は、「ある取決め」が不当であるという趣旨で市役所に意見を申し入れたことがありました。その時も、「具体的な損害が発生していない」という理由で却下されたことがあります。

「差別を定めた規則がある」という訴えを差別解決の対象にはしてくれません。
具体的な侵害が発生していないため、法令上は差別には当たらない、ということです。

「いきいき長寿表彰」には、要介護者を排除する思想が含まれていると思われます。このような差別思想を役所が広めることは害悪です。私は差別であると考えます。

(参考)就職を希望する障害者が、就職の希望先の事業所の就業規則に障害者差別の項目がある場合、それを障害者差別だと訴える場合、どのように取り扱われるのか、大阪府の広域支援相談員に電話で聞いたところ、
「その場合は、雇用関係の法令で定めているため、障害者差別解消法では対応できない」
という趣旨の回答がでありました。

以上

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前田 弘一

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