2026/6/9
昨日の都市整備委員会で、住宅供給公社の共益費値上げ問題を質疑。弁護士としての知識がかなり生きました。
令和6年の最高裁判決では、公社住宅にも借地借家法が適用されることが示されています。
そうであれば、借主の同意なく一方的に共益費を値上げすることは、法律に適合しない可能性があります。
「公社だから仕方ない」では済みません。
都民の住まいを守るため、引き続き徹底的に確認していきます。


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