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大すき ゆうや ブログ

【改憲問題】殺傷能力ある武器輸出の合憲性を考えて発信する! その3

2026/5/6

どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!

前回・前々回の続きです!!

殺傷・破壊能力ある
武器の輸出を解禁する
閣議決定についてです!

前回は立法面からの
アプローチを検討しました!

今回は司法面からの
アプローチを検討します!

司法面からの問題意識は、
殺傷・破壊能力ある武器の輸出は
憲法9条1項に反するのではないか?

というものです!

殺傷・破壊能力ある武器の輸出も
憲法9条1項に反するものではない!

という

行政府との関係はもちろん

そのような法解釈を立法府が規制しない

という立法府との関係

においても問題となります!

とはいえ、

そもそも司法権(裁判所)
に与えられた違憲立法審査権は、
立法府・行政府に対するチェック機能です!

そのため、

司法権VS行政権・立法権

という構造は、
至極当然といえます!

では、

司法面からの
アプローチとは、
具体的にどのような方法

が考えられるのでしょうか?

ここで大事な
基礎知識となるのは、

日本の司法制度は、
抽象的な違憲立法審査権を
裁判所に認めていない!!

という点です!

要するに、

殺傷能力ある武器輸出を解禁する
行政府・立法府の判断が違憲なのではないか?

と思っても

誰でも裁判所に憲法適合性の判断を
求めることが出来る訳ではありません!

日本の司法制度は、
具体的な事件の解決に付随する限りで
裁判所の違憲立法審査権を認めています!

(昭和27年10月8日:警察予備隊違憲訴訟)

このような
基礎知識を前提にすると
司法面からのアプローチは
かなり難しいように感じます!

=====

武器輸出をしたい企業が
経産大臣(行政府)に許可を求める

経産大臣が許可をする

企業の目的は達成
(争う必要なし)

=====

一見すると、
司法権が関与する
余地はなさそうです!!

が!!!

あるとすれば、
原発訴訟のような

周辺住民による無効等確認訴訟

といったところでしょうか?

=====

政府による特定企業への
殺傷能力ある武器輸出の許可

当該企業は有事の標的となる可能性増

当該企業の周辺住民の
生命身体の安全にかかわる

当該企業に対する許可の
有効・無効を争わせる法的利益あり
(原告適格あり)

=====

どのような推移を辿るか
不透明な面が大きいですが、
今後も注目したいと思います!

以上

全3回にわたって
武器輸出解禁の閣議決定について
考えて発信しました!

~~~~~~~~~~~

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大すき ゆうや

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肩書 交通事故の被害者救済を専門とする千葉志法律事務所の代表弁護士
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