大山 奈々子 ブログ

協力金返還訴訟 県は控訴するなの立場で

2026/6/9

8日は新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金返還請求訴訟の判決に対して県が控訴することの是非が議会に諮られました。」

12日が控訴期限ということで急きょ本会議が開かれ議案が付託されて私の所属する産業労働常任委員会が開かれました。事前に私は議案を法律関係者他と協議し、判断が悩ましいが控訴しなくてもいい案件ではないかという思いで、委員会に臨みました。議案に対する姿勢が本当に確定しないまま委員会に臨むのは久しぶりです。一人会派だと最後は自分が決めるという緊張感があります。

案件はこちらです。委員会の質疑を経て、県が一審敗訴後に新しい証拠など持っているわけではなく、一審の判断が一人の裁判官だが控訴審は三人の裁判官になるからとそこに希望をつないでいるだけの話だと分かりました。

もっとも争われるのが営業実態ですが、一階と二階が親族による経営であることが繰り返し説明されましたが私は、「経営の独立性を問うのに親族であるかどうかは関係のない話ですね。」とそこは押さえて質問しました。印象操作を避けるために。

県が事実誤認であるとか法律的判断に誤りがあるとか言っていることの根拠が弱いと感じられました。一審に90万円台、控訴審には25万円要することも確認しました。そこで反対することを決め、理由を本会議討論で述べました。

【私の反対討論】

定県第40号 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金返還請求訴訟の判決に対する控訴の件について、「控訴すべきではない」という立場から意見を述べます。

はじめに、控訴案件を審議するにあたり、当該常任委員会である産業労働常任委員会に裁判の判決文が資料として示されないことは問題です。概要は示されましたが、訴訟の一方の当事者がまとめた概要は客観性を担保することが難しいものです。他の委員らからも指摘がありましたが、議員の審査に供すべき重要な一次資料になりますので今後は所管委員会に関わらず、控訴案件の際は第一審の判決文を何らかの形で閲覧できるようご検討されることを求めます。

さて、当事案において、横浜地方裁判所は「県が各要綱を定めるにあたり、具体的かつ明確な基準等を定めていなかった」と極めて厳しく指摘しています。 協力金の支給にあたり、申請側が予期できないような曖昧な基準を後から適用し、一律に「独立性がない」として全額返還を求めることは、行政の裁量を逸脱していると言わざるを得ません。判決にある通り、1階と2階で構造が分かれ、提供する料理や飲料の種類も異なっていたのであれば、客観的に見ても「独立した営業実態があった」と判断するのが自然です。

コロナ禍という未曾有の危機において、当時の事業者は度重なる時短要請に応じ、県の施策に協力してきました。それから何年も経った後になって、行政側のチェック不足や基準の不備を棚上げし、1,400万円を超える巨額の返還を迫ることは、県を信じて協力した事業者に対する「信義則」に反します。これ以上の法廷闘争は、県と中小事業者との信頼関係をさらに冷え込ませるだけです。

第一審において、事実関係や店舗の構造、営業実態はすでに総合的に審査されており、県の主張は退けられています。この明確な判決に対し、明確な新事実の立証も見込めないまま控訴することは、さらなる訴訟費用と職員の多大なリソースを費やすことになります。これらはすべて国民・県民の税金であり、勝訴の見込みが薄い裁判にこれ以上の公費と時間を投入することは、県民の理解を得られません。

緊急事態の中で私たち議会からもまずは救済という追求を行ってきたことも確かです。ですから当時の要件設定に不十分さがあったこともある程度はやむを得ない側面も理解できます。

しかしながら、だからこそ、このような案件で判決が下りた今、県が今なすべきことは、司法の判断を真摯に受け止め、当時の要綱や審査体制の不備を反省し、今後の危機管理における制度設計の教訓とすることです。 裁判を継続するのではなく、ここで司法の判断を確定させ、早期に事態を収束させることではないでしょうか。よって、本案(控訴すること)に反対することを申し上げて討論といたします。


さて、最終的にどうなったかですが、知事提出議案は100%賛成する議員がほとんどなので、もちろんこの議案も反対1で可決されました。県は控訴することになります。裁判を注視したいと思います。議案が可決されるに決まっている議会です。

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大山 奈々子

大山 奈々子

肩書 神奈川県議会議員 無所属 翼の会
党派・会派 無所属

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