2026/5/14
今回の中野区長選挙・区議会議員補欠選挙に投票できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 国籍 | 日本国民 |
| 年齢 | 満18歳以上(投票日時点) |
| 住所 | 中野区に引き続き3か月以上住民票がある |
この3つが揃ってはじめて投票できます。
投票するためには、選挙権があるだけでは不十分です。実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿に登録されるためには、転入届をした日から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。
つまり住民票=投票権の基礎です。住民票を移さないと、いくら中野区に住んでいても投票できません。
選挙では、実際にどこで生活しているかではなく、住民票に基づいて選挙人名簿が作られます。
進学・就職・同棲・単身赴任などで中野区に住んでいても、住民票を移していない場合、中野区の選挙人名簿には登録されません。「自分は中野区民のつもりだったけど、投票できる選挙は前の住所地だった」ということもあり得ます。
若い方や単身者の方は特に、住民票の場所をこの機会に確認してみてください。
残念ながら、今回の中野区長選・区議補選には投票できません。
市区町村選挙(区長選・区議選など)の場合、異なる市区町村へ転出した場合は投票ができません。転入から3か月経過していない方は、新住所(中野区)でも旧住所でも、この選挙には投票できないことになります。
投票できます。 同じ中野区内での転居であれば、選挙人名簿の登録は継続されます。
ただし、転居届を出した時期によっては、新しい住所の近くの投票所ではなく、前の住所地の投票所で投票する場合があります。 届いた投票所入場整理券や中野区の案内で、自分の投票所を必ず確認しておきましょう。
形式上は投票できますが、住民票は選挙人名簿のほか、様々な行政サービスにつながる大切な情報です。正確な住民票の登録が、正確な民主主義の基礎になります。
「入場券が届いた=投票できる」と思いがちですが、入場券はあくまで投票所での受付をスムーズにするための案内です。
投票所入場整理券が届いていない場合でも、投票資格があれば期日前投票ができます。投票日当日も同様に、入場券を紛失した場合や届かなかった場合でも、投票所のスタッフに申し出れば本人確認のうえ投票できます。
逆に、入場券が届いていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。 入場券は「投票できることを保証する券」ではないのです。
投票日(6月7日)に都合がつかない方は、期日前投票が利用できます。期日前投票は告示日翌日から投票日前日(6月6日)まで、中野区役所をはじめ区内6か所で実施される予定です。詳細な日程・場所は、中野区公式サイトの最新情報をご確認ください。
➡ 中野区選挙情報:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kusei/senkyo/index.html
中野区に住民票を3か月以上置いている18歳以上の日本国民が、今回の選挙の有権者です。引越したばかりの方や、住民票の異動がまだの方は、ぜひこの機会に確認してみてください。
投票日は2026年6月7日(日)、告示日は5月31日(日)です。
#中野区長選挙 #区議補選 #投票資格 #選挙人名簿 #住民票 #期日前投票 #中野区 #投票に行こう
この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>うちの 大三郎 (ウチノ ダイザブロウ)>中野区長選・区議補選、誰が投票できる?入場券なしでもOK?住民票と選挙権を解説