2026/4/11
千葉4区【水沼】スポットワーク直前キャンセル問題で進展!。
#千葉4区 #スキマバイト
皆様お疲れ様です。
昨日は南船橋駅にて駅頭をしました📣
午後は国会に向かい、現職時に取り組んでいたスキマバイト(スポットワーク)直前キャンセル問題に関するレクを小西議員と共に受けました📝
特に問題となっているのは過去に多発していた、ワーカーとのマッチング後のキャンセルに関する問題です。
この問題は『スポットワークはこれまで労働契約の成立時期が曖昧だった』点に起因しています。曖昧だからこそ、タイミーに代表される有料職業紹介事業者は、労働契約の成立時期を「現場に出社し、労働者が提示するアプリQRコードを企業が読み取った時点」としていました。これにより、始業30分前などに直前キャンセルが頻発し、労働者は突然の無収入に追い込まれる事態が多発しました。状況を重く見た厚生労働省は、2025年7月に見解を表明し、労働契約成立を「マッチング時点」と明確化しました。
仲介側もスポットワーク協会としてリーフレットを作成し、雇用環境の整理に取り組んでいます。
しかし、厚労省の見解直後に開示された初回のリーフレットは「営業中止の場合」や「大幅な仕事量の変化」「掲載ミス」などの理由があれば直前キャンセルも可能であると判断されかねない規定で運用されていました。
この点を問題視し、昨年から厚労省の皆さんとも連携し協会側と目線合わせをした結果、リーフレットの改訂が先日実現しました。
具体的には「使用者からの解約について、掲載ミスによる理由は不可」とされ、レビューなど他社による勤務態度の評価のみを理由とした解約についても厳格化されたものとなりました。
他方、「営業中止の場合」や「大幅な仕事量の変化」などの理由によるキャンセルは
・直前(バイト開始24時間以内)は認められない
・事由が成立した場合であっても「解約が認められる場合がある」との限定が付された(※これまでは解約が原則認められていた)
という改善は見られたものの、依然としてキャンセル可能事由として残ることとなりました。
雇用主の利便性を考えた結果、この規定を何としても残したかったのだと推察します。
スポットワークという働き方は既に日本社会において浸透しつつあります。
だからこそ、自らが動いたことにより、これからの労働環境が徐々に改善されていることは良いことですが、過去のキャンセルが無効な解約にあたり、多額の未払い賃金が発生している可能性があるという問題についても、忘れずに対応を進めて参ります。
※この額は300億円以上とも推計されています。
現状の立場でも、皆様のお役に立てる余地があることを実感できたことは、とても大きな励みとなりました🟦
現職の皆さんとも連携し、偽装請負や使用者責任を回避する行為を許さない労働法制改革を実現します。
その上で「働くことを軸とする安心社会の実現」を目指し、暮らしの底上げを果たすべく精進して参ります🕊️
よろしくお願いします!





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