2026/6/8
釧路市議会議員の木村はやとです。
[指導書画像]

2025年4月、釧路市長名でH.Eエナジー(代表取締役 瀬尾浩史)に対して発出された指導書です。
釧路市北斗2番72において、樹齢約94年の天然広葉樹0.22haを、届出なしに無断伐採したことが森林法違反と認定されています。
今回の違反の根拠となった法律について、簡単にご説明します。
森林法第10条の8第1項は、地域森林計画の対象となっている民有林において立木を伐採する場合、事前に市町村長へ届出を行うことを義務づけた規定です。
この届出制度には重要な意味があります。
つまり、事前届出があって初めて意味をなす制度です。伐採してしまった後に書類を出しても、森林保全の観点からは手遅れなのです。
この事業者による森林法違反は、これが初めてではありません。
いずれも、伐採前に必要な届出を行わないまま実行された違反です。本来の届出期限を過ぎてから伐採するという、意図的とも取れる行為が2度にわたって繰り返されました。
樹齢94年・96年の天然広葉樹は、一度伐採されたら二度と元には戻りません。
届出制度は、事前に審査するために存在します。
違反を指摘されてから顛末書を提出してOK、後から書類を揃えてOK——これでは法令の意味がありません。
特に今回のような樹齢100年近い天然広葉樹の伐採は、一度失われた森林環境は取り返しがつきません。事後対応で済む話では断じてないのです。
行政指導には一定の意味があります。違反を公式に記録し、事業者に是正を促す効果があります。
しかし——
指導書には「今後同様の行為を行った場合には、森林法の規定に基づき告発等の措置を講ずる」と明記されています。これは行政指導の中でも最も強いレベルの警告です。
それでも私は問わなければなりません。
2回繰り返された違反に対して、指導書を出し続けるだけで本当に十分なのか、と。
さらに問題なのは、釧路市がこの違反を北海道や資源エネルギー庁に情報提供していない点です。
資源エネルギー庁は2023年3月より、自治体が法令違反事案を通報できるシステムを整備しており、釧路市はこのシステムに登録済みです。
使える仕組みがあるのに、使っていない。
対事業者には「告発もあり得る」と強く警告しながら、国・道への報告は行わない。この矛盾を、私は議会でただしていきます。
さらに深刻な事態が発生しています。
この札幌の事業者は、現在音信不通の状態です。
違反を指摘され、指導書を受け取りながら、連絡が取れない。是正どころか、問題のさらなる拡大が懸念されます。
6月15日午前10時からの議会において、この問題をメインテーマとして取り上げます。
法令遵守は事業の最低限の前提です。地方議員として市民の皆さんの声を届け、しっかりと追及してまいります。
市民の皆さんのご関心とご支援をよろしくお願いいたします。

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キムラ ハヤト/44歳/男
ホーム>政党・政治家>木村 はやと (キムラ ハヤト)>行政指導だけでは足りない ―再エネ事業者の森林法違反を見逃すな―