2026/7/31
こんにちは。神戸市会議員の堂下豊史(どうしたとよじ)です。
使っていない家があるけれど、市街化調整区域だから貸せない。そう言われて手が止まっていた方へ。神戸市が開発(建築)許可の基準を改めました。施行は8月1日、明日からです。
![調整区域の空き家、8月1日から貸しやすくなります[神戸市北区]神戸市会議員 堂下豊史](https://doshita-toyoji.com/wp-content/uploads/2026/07/kominka_ricefield.jpg)
※写真はイメージです
| 改定の内容 | 見直される基準 |
|---|---|
| 戸建住宅を賃貸住宅等として活用できるようにします | 運用基準25「既存建築物の用途変更」 |
| 既存建築物を賃店舗等として活用できるようにします | 運用基準25「既存建築物の用途変更」 |
| 里づくりの拠点施設(住居兼店舗)で店舗等を開業しやすくします | 運用基準10②「里づくりの拠点施設(農村定住起業施設)」 |
| 市街化区域に隣接・近接した宅地を活用しやすくします | 運用基準6「特定宅地」 |
| 狭い道路の沿道でも小規模な開発をしやすくします | 開発事業に関する技術基準 |
上の2つが「空いている建物を人に貸せるようにする」話です。空き家になった一戸建てを賃貸住宅として貸す。建物を店舗として貸す。これまで用途を変えるには基準の壁がありました。
3つ目は住まいと店を兼ねる建物で商売を始めやすくするもの、4つ目と5つ目は土地と道路の条件を緩めるものです。
※運用基準とは、都市計画法第34条第14号に基づいて、神戸市開発審査会の議を経て策定される基準です。
市街化調整区域は、無秩序に街が広がるのを防ぐために定められています。農村地域を中心に区域が引かれ、集落に住む人の住宅や日常の利便施設など、建てられるものが基準で決まっています。
その一方で、少子高齢化と人口減少が進んでいます。市は農村地域に新たな人を呼び込むため、平成27年から基準の見直しと空き家活用の支援を進めてきました。今回の改定はその延長で、専門家や事業者の意見・提案を踏まえたものです。狙いは、移住してくる人や起業する人が空き家を使えるようにすることだと市は説明しています。
2026年8月1日から施行されます。
何をどこまで変えられるかは運用基準に細かく定められています。ご自身の土地や建物が当てはまるかどうかは、個別の確認が要ります。
対象になるのは、市街化調整区域に土地や建物を持っている方です。空き家になった実家、使わなくなった納屋や店舗も含みます。
手元の土地や家が市街化調整区域に入っているかどうかから始まります。区域の線は地番の単位で引かれているので、近所同士でも扱いが違うことがあります。
今回の改定にあたっては意見募集が行われ、その結果が市のページで公開されています。どんな意見が出て市がどう答えたかが載っているので、ご自身のケースに近い話が見つかることがあります。
https://www.city.kobe.lg.jp/a84931/20260609.html
基準を緩めても、知られなければ空き家は空き家のままです。8月1日以降、この改定で実際にどれだけの用途変更が認められたのか。件数が出てきたところで確かめます。
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